精神疾患のある方を支援する「精神障害者保健福祉手帳」とは?

精神疾患の中には、慢性化して治療が長引いたり、完治が望めずある程度は付き合っていかなければいけない病気もあります。

 

精神障害者保健福祉手帳はそのような長期の精神疾患を抱え生活に支障が出ている方が、さまざまなサポート(税の減免、公共料金の割引など)を受けるために必要な証明書のようなものです。

 

精神障害者保健福祉手帳には障害の程度によって1~3級の等級があり、受けられるサポートも異なります。

精神障害者保健福祉手帳は精神に障害を持つ方の手帳で、身体障害がある方は「身体障害者手帳」、知的障害がある方の手帳は「療育手帳(市町村によって呼び名が異なる)」です。

 

この記事では、精神障害者保健福祉手帳とは何なのか、そのメリットや対象者、申請方法などを解説します。

精神疾患のある方を支援する「精神障害者保健福祉手帳」とは?

精神障害者保健福祉手帳」とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、さまざまな支援策が講じられています。

 

対象となる疾患

対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性障害などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

※知的障害があり精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)

 

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精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 常に誰かの助けがなければ日常生活を送ることが難しい
  • 入院しているか、在宅でも自発的な外出や食事の用意、入浴など身の回りのことが一人でできない
  • 些細な出来事がきっかけで症状が再発したり、悪化したりしやすい
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 他人の助けをときどき借りなければ日常生活をうまく過ごせない
  • 一人で外出はできるが、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処が難しい
  • 身の回りを清潔に保ったり、家事をこなすときに他人のアドバイスや助けを必要とすることがある
  • 病院に行くなど習慣になっている外出はできる
  • デイケアや自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などを利用できる
  • 大きなストレスを受けると症状の再発や悪化を招きやすい
3級 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 一人で外出はできるが、大きなストレスがかかる状況が生じた場合に対処が難しい
  • デイケアや自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などを利用できる
  • 疾患への配慮がある職場の場合は、一般企業でも働ける場合がある
  • 日常的な家事をこなせるが、状況や手順が変わると対処が難しいことがある

 

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うつ病などで休職した方の復職支援「リワーク」とは?内容や費用や効果を解説

 

有効期間はあるの?

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。

更新手続きは手帳に記載されている有効期限の3か月前から行う事ができ、有効期限が切れた後も申請は可能です。

 

また、自立支援医療制度も利用されている方は、自立支援医療の有効期限を短縮して、精神障害者保健福祉手帳の有効期限終了日に合わせて、同時に申請することが可能です。

 

【自立支援医療制度に関する記事はこちら】

 

受けられるサービスにはどんなものがあるの?

受けられるサポートにはどんなものがあるの?

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、以下のようなサービスを受けられます。

 

全国一律で行われているサービス

公共料金等の割引

NHK受信料の減免

 

税金の控除・減免

  • 所得税、住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

 

その他

  • 生活福祉資金の貸付
  • 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
  • 障害者職場適応訓練の実施

 

地域・事業者によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引

  • 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 上下水道料金の割引
  • 心身障害者医療費助成
  • 公共施設の入場料等の割引

 

手当の支給など

  • 福祉手当
  • 通所交通費の助成
  • 軽自動車税の減免

 

その他

公営住宅の優先入居

 

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な書類と申請方法についてご説明します。

 

必要な書類

必要な書類は以下の5つです。

 

1.申請書

お住いの市区町村の障害者福祉課担当窓口で申請書を受け取ります。

 

2.診断書(精神障害による障害年金を受給している場合はその証書等の写し)

診断書は精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(または精神障害の診断または治療に従事する医師)が記載したもの。

てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。

 

3.本人の写真(縦4cm×横3cm)

4.身元確認書類

5.マイナンバーを確認できるもの

 

申請方法

上記の書類を用意して、市区町村の障害者福祉課担当窓口へ提出します。

 

精神障害者保健福祉手帳の手続きは代理人が請け負うことも可能です。

代理申請する場合は、代理権の確認ができるものと代理人の本人確認が必要になります。

まとめ

この記事では、精神障害者保健福祉手帳とは何なのか、そのメリットや申請方法などについて説明してきました。

精神障害者保健福祉手帳を持つと、「障害者」っていうレッテルが貼られるみたいで何か嫌だ

と考える方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、手帳を持つことで不利益が生じることはありません。

 

症状が軽快すれば手帳を返却することもできますし、更新手続きを行わないこともできます。

また、手帳を持つことで各種の割引やサービスを受けることができるので、色々と助けになると思います。

 

【引用文献】

厚生労働省『知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス「精神障害者保健福祉手帳」』

元住吉こころみクリニック「障害者手帳(精神障碍者保健福祉手帳)とは?」

リタンコ仕事ナビ「精神障害者保健福祉手帳の等級はどう判定される?等級によるサービスの違い、等級変更も説明します」

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